移住ビザ新卒者申請
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就労について
Working in Australia
注意事項をまず理解してください。
Work Permissionを取得する
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最初に発効される学生ビザには就労許可が付いていません。就労許可をWork
Permissionと呼びますが、豪州に入国したらまず、最寄りの移民局事務窓口に出向き、このWork
Permissionを取得してください。方法は簡単です、窓口で申請用紙に必要事項を書き込めば、その場でWork
Permissionの付いたスタンプをパスポートに貼ってくれます。これ無しに就労していると、違法数浪として罰せられますので要注意です。また、新卒者技術系移住ビザ申請する際に、データベースにて照合出来なければ、申請そのものが取り消されます。
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TAX File Numberを取得する
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次に納税様の、税金整理番号(TAX File Number)を取得しなくてはいけません。
最寄りの、ATO (Australian Tax Office)に出向き、海外留学生様の申し込み用紙に必要事項を書き込み申請してください。1週間程度で発効されます。レター通
知。非常に重要な参照番号ですので、大切に保管していただく事。
そしてバイト先が決まれば、オーナーに必ず伝えて、税金を支払って貰ってください。
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まず最初にしなければいけない事。
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最初に発効される学生ビザには就労許可が付いていません。就労許可をWork
Permissionと呼びますが、豪州に入国したらまず、最寄りの移民局事務窓口に出向き、このWork
Permission無しに就労していると、違法数浪として罰せられますので要注意です。
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週20時間就労条件
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学生は原則週20時間までしか就労できません。ただし、タームブレイク(学校の休み期間中)は40時間就労可能です。
この原則は、学生ビザ保有者及び学生家族ビザ保有者に対して共通の原則です。
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バイト先・就労先を確保する上での注意事項;
納税義務
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キッチリと店が貴方の税金を払ってくれているかをチェック!
豪州では、就労者ではなく雇用主が税金を支払います。中には、悪質な店が多く、税金を払わずに雇用そのものを無かった様に装う店も少なくありません。賃金が現金払いで、かつ税金が支払われないとなると、それは違法就労です。発覚すれば、将来的にビ
ザ発効が不可能になります。 豪州での就労を、実際に実績として残したければ、納税義務は絶対です。
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TRA系;就学内容との一致
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TRAにSkill Assessmentを申請する際に、学校での就学内容と、バイト先での就労内容が一致していなければなりません。なおかつ、学校でのカリキュラムにある程度準じた責務をこなしていなければいけない事になります。
例えば;Commercial Cookeryコースに就学しているいじょう、レストランでの就労が必要ですが、キッチンハンド(皿洗い)やウエイトレスでは問題です。あくまで厨房で、調理補助・調理を行っている事が必須条件になります。なおかつ、広範囲の責務をこなさなければ行けません。日本食レストランだから魚ばかり捌いていました・・と言うのはリスクです。
勤務証明(雇用証明書)はクライテリア(必須内容)がありますので、通
常はクライアント様と弊社で作成し、最終的に雇用者に印鑑を押していただく事になります。
また、各証明書は、コピーでは無く原本もしくはCertified Copy (法定認証写
し)が必要になります。
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